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国会は23日、◇戸籍法、◇公証法、◇首都法の各改正案を可決した。
戸籍法改正、行政区画に縛られない手続きへ
可決された改正戸籍法は2027年3月1日に施行される。新法では、国民は自身の居住地などの行政区画に依存することなく、どの街区・村レベルの人民委員会でも出生、結婚、後見、戸籍情報の変更、婚姻状況の確認、死亡の各登録手続きを行うことができるようになる。
また、街区・村レベル人民委員会の主席が戸籍書類に署名する権限を持つことが規定された。実情に応じて主席が署名権限を委任することも可能だが、出生証明書、結婚証明書、および外国の要素を含む戸籍書類については委任できず、主席が直接署名する必要がある。一方で、迅速な対応が求められる死亡証明書の署名については委任が認められた。
公証法改正、6種類の取引で公証義務廃止
改正公証法は2027年1月1日に施行される。同法により、これまで政令で規定されていた6種類の取引における公証義務が廃止される。
対象となるのは、◇出国者の公有住宅購入における委任状、◇不動産事業契約の譲渡契約、◇共同所有者による土地使用権の出資合意書、◇苦情申し立て権の行使に関する委任状などだ。これにより、取引手続きが簡素化され、個人や組織の時間と費用の削減が期待される。
首都法改正、ハノイ市の権限拡大
改正首都法は2026年7月1日に施行される。この改正により、ハノイ市に政策の策定や実行に関する主導的な役割が与えられる。同市人民評議会は、人口密度や環境、都市開発問題に対処するため、都市の改修や再開発に関する政策決定権を持つ。また、関連機関との協議を経た上で、大規模プロジェクトに対して特別な政策を適用する権限も付与される。
さらに、同市人民委員会主席は、同市が管理する公立大学や公立短期大学の設立、統合、解散、名称変更を決定する権限を持つほか、私立大学や外資系大学の設立などについても許可することが可能となる。
・ 戸籍法改正案、居住地以外でも出生・結婚手続きが可能に (2026/02/04)
・ 改正VAT法・改正公証法・都市農村計画法を可決 (2024/11/27)
・ 国会、改正首都法を可決 TOD型都市開発を優先 (2024/07/01)

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