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日本政府は25日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の水際対策措置における出国前検査陰性証明保持を見直し、日本時間9月7日午前0時以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者について、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととした。
有効なワクチン接種証明書は、外務省及び厚生労働省が有効と確認し、3回目以降の接種に有効なワクチンとして定められたワクチンの3回目を接種済みであることの証明書。
なお、7月28日午前0時から適用している水際対策措置によると、ベトナムから日本への入国者は、ワクチン3回目未接種者の場合は入国時検査を実施した上で、原則5日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。
詳細は外務省海外安全ホームページを参照。