メコンデルタ地方ティエンザン省チャウタイン郡ニビン村で、結婚したての新婚夫婦の新婦が実家に舞い戻ったため、新郎側家族が新婦側に賠償を要求するという出来事があった。
新郎のTさんと新婦のNさんは結婚3日目に激しい夫婦げんかとなり、これに怒ったNさんは荷物をまとめて実家に帰ってしまった。Tさんが何度も仲直りを持ちかけてもNさんが応じないため、Tさん側は地元人民委員会に対し、Nさんの実家に結納品の金(きん)約30グラムや結婚式にかかった費用など1600万ドン(約7万9000円)を返還する処分を行うよう訴えでた。人民委員会は両家に和解を勧め、Tさん側も要求額を500万ドン(約2万5000円)まで引き下げたが、Nさん側は300万ドン(約1万5000円)しか返さないと食い下がった。
人民委員会が「このままでは裁判となり敗訴した側が裁判費用を負担することになる」と警告したため、これを面倒に感じたNさん側が次の収穫後に500万ドンを返還することで落ち着いた。しかしある弁護士は、妻の家出に実家が責任を負わなければならないという法の規定はないのでNさん側は支払いを拒否できるとの見方を示している。