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- 引き渡し法、受刑者移送法
- 民事司法共助法、刑事司法共助法
- いずれも26年7月1日施行
国会は26日、◇引き渡し法、◇受刑者移送法、◇民事司法共助法、◇刑事司法共助法の4本の法律を賛成多数で可決した。
今回の4本の法律の可決により、ベトナムは国際司法協力体制のさらなる整備が進み、国際犯罪対策や条約履行能力の向上につながるとみられる。
<引き渡し法>
引き渡し法は4章・45条で構成され、2026年7月1日に施行される。同法は、引き渡しの原則、手続き、権限・条件を規定し、ベトナムと外国の間で適用される。
禁固1年以上、終身刑または死刑に相当する犯罪行為を行った者などが対象となる。引き渡しは、主権尊重、平等、相互利益および締結済みの国際条約に基づいて実施する。締結済みの国際条約がない場合は、相互主義を原則とする。
<受刑者移送法>
受刑者移送法は4章・48条で構成され、2026年7月1日に施行される。同法は、ベトナムと外国との間で刑事受刑者を移送する手続きを規定する。
公安省は、受刑者移送を統括するベトナムの中央機関として指定され、情報交換、要請の受理、調整、移送手続きを担当する。
<民事司法共助法>
民事司法共助法は4章・38条で構成され、2026年7月1日に施行される。同法は、民事分野における司法共助の原則、手続き、権限を明確化し、国内外の機関・個人に適用される。
司法省は、民事司法共助を統括するベトナムの中央機関として指定され、要請の受理、移送、実施状況の追跡などを担当する。司法共助は、主権尊重、平等、相互利益および締結済みの国際条約に基づいて実施する。締結済みの国際条約がない場合は、相互主義を原則とする。
<刑事司法共助法>
刑事司法共助法は4章・42条で構成され、2026年7月1日にら施行される。同法は、刑事分野における司法共助について規定する。
最高人民検察院は、刑事司法共助を統括するベトナムの中央機関として指定され、要請の受理、調整、拒否・延期判断などを担当する。同法もまた、主権尊重、内政不干渉、国際法順守を原則とする。
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