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シンガポールを本拠地として東南アジア各国でタクシー配車・予約サービスを展開するグラブ(Grab)が4月に同業ウーバー(Uber)の東南アジア事業を買収したことに関連して、商工省傘下の消費者保護・競争局(VCA)は12日、調査結果を発表した。
調査結果によると、この事業買収は、◇競争法第18条で規定する「禁止される寡占行為」、◇同法第20条で規定する「寡占行為の不報告」にあたるという。
同局は既に競争審議会に調査結果などの書類を送付した。競争審議会は競争法に従って同事件を取り扱う審議会を発足し、処分する。
・ グラブのウーバー買収「規定に違反しない」―競争処理審議会が結論 (2019/06/21)
・ グラブのウーバー買収に違反、追加調査へ (2019/02/14)
・ 改正競争法が可決、M&Aの事前報告など規定 (2018/06/15)
・ トヨタがグラブに出資、モビリティサービスでの協業も拡大 (2018/06/14)
・ グラブのウーバー買収に規定違反、競争局の調査で (2018/05/17)
・ グラブ、フードデリバリーサービスをホーチミンで試験展開 (2018/05/11)
・ グラブが交通運輸省に報告、ウーバーの東南ア事業買収で (2018/04/26)
・ グラブのウーバー買収、ベトナム当局が調査開始 (2018/04/19)

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