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政府は12月30日、ベトナムで就労する外国人の被雇用者およびベトナムに所在する海外組織・個人のために就労するベトナム人の被雇用者に関する政令第152号/2020/ND-CPを公布した。同政令は2月15日に施行される。
同政令では、以下の場合に外国人がベトナムで就労できると規定している。
◇労働契約の履行
◇企業内の人事異動
◇経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、職業教育、医療に関する契約の履行
◇契約に従ったサービスの提供
◇サービスの紹介
◇ベトナムの法律のもとで活動を認められた在ベトナムの外国の非政府組織・国際組織での就労
◇ボランティア
◇駐在員事務所の設立
◇管理職、エグゼクティブディレクター、専門家、技術者
◇ベトナムでの事業パッケージ・プロジェクトへの参加
◇在ベトナム外国代表機関のメンバーの家族が、ベトナムが加盟している国際条約の規定に従ってベトナムで就労する場合
外国の雇用者(請負業者を除く)は外国人労働者を雇用するにあたり、雇用を開始する30日前までに、ベトナム人労働者が対応できない役職に外国人労働者を雇用する必要があることを確認し、労働傷病兵社会省、または省・市レベルの人民委員会に報告しなければならない。
なお、2020年3月時点における全国の外国人労働者数は6万8500人余り。このうち韓国人が2万3581人で全体の34%、中国人が1万5310人で同22%を占めた。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、中国人1万9113人と韓国人3766人を含む2万5480人がベトナムに戻れないままとなっている。