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政府は18日、ベトナムで就労する外国人の被雇用者およびベトナムに所在する海外組織・個人のために就労するベトナム人の被雇用者に関する政令第152号/2020/ND-CPの一部を改正・補足する政令第70号/2023/ND-CPを公布した。新政令は即時施行された。
新政令によると、外国人専門家の定義の1つとして「大学卒業以上、または同等の資格を有し、なおかつベトナムで就労する予定の職務に適した3年以上の職務経験を有する者」と記されており、要件が緩和された。
従来の規定では、卒業した大学の要件として、ベトナムで就労する予定の職務に適した専攻であることも求められていた。
外国人労働者の雇用を承認する権限を有する機関は、労働傷病兵社会省、または省・市レベルの労働傷病兵社会局(省・市レベルの人民委員会の傘下機関)となる。従来の規定で権限があったのは、労働傷病兵社会省、または省・市レベルの人民委員会のみとなっていた。
また、外国人労働者の雇用に関する理由説明報告書の提出期限も、従来と比べて短縮されている。雇用者(請負業者を除く)は外国人労働者を雇用するにあたり、雇用を開始する15日(従来は30日)前までに、ベトナム人労働者が対応できない役職に外国人労働者を雇用する必要があることを確認し、労働傷病兵社会省、または省・市レベルの労働傷病兵社会局に報告しなければならない。
なお、2024年1月1日以降、外国人労働者の雇用が見込まれる役職について、労働傷病兵社会省傘下、または省・市レベルの人民委員会傘下の求人ポータルサイトにベトナム人労働者の求人広告を出す。ベトナム人労働者を採用できなかった場合、雇用者は外国人労働者を雇用する必要があることを確認する。