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- 少数民族居住地域などの園児・生徒支援
- 海外高等教育機関との連携教育
- 銀行の外国人持株比率上限引き上げ
5月に施行される新規定3本をまとめて紹介する。
1.少数民族居住地域や山岳地帯、離島の園児や生徒に対する支援措置
政令第116号/2016/ND-CPに代わる、少数民族居住地域や山岳地帯、沿岸部、離島の園児や生徒に対する支援策を定める政令第66号/2025/ND-CP(5月1日施行)では、対象となる園児や生徒に対する補助金について規定している。
◇全日制の園児に対し、昼食費として1人あたり年間最大9か月間、月額36万VND(約1970円)を支給する。
◇全日制の生徒に対し、
+食費として、1人あたり年間最大9か月間、月額93万6000VND(約5100円)を支給する。
+学校側で寄宿施設が確保できない場合や、小学1・2年生、障がいを持つ生徒の場合などは、住居費として、1人あたり年間最大9か月間、月額36万VND(約1970円)を支給する。
+食糧支援として、1人あたり年間最大9か月間、月15kgの米を支給する。
◇少数民族寄宿学校の生徒および大学予備課程に在籍する生徒に対し、
+1人あたり108万VND(約5900円)相当の生活用品(毛布や蚊帳、その他の個人用生活用品)を1回限り支給する。
+1人あたり108万VND(約5900円)相当の制服2着および学用品(ノートやペン)を毎年度支給する。
+交通費支援として、テト(旧正月)と夏季休暇の年2回、往復の交通費を支給する。
+食糧支援として、1人あたり年間最大9か月間、月15kgの米を支給する。
2.海外高等教育機関との学士・修士・博士課程の連携教育
教育訓練省の通達第38号/2020/TT-BGDDTに代わる、ベトナム国内の高等教育機関と海外高等教育機関との間で実施される学士・修士・博士課程の連携教育に関する同省の通達第7号/2025/TT-BGDDT(5月5日施行)では、連携形式について以下の通り規定している。
◇対面型の連携教育:教育課程全体の最大30%までをオンライン教育システムを通じて実施できる。
◇オンライン型の連携教育:教育課程全体の50%超をオンライン教育システムを通じて実施する。学士課程のみに適用する。
◇対面とオンラインを組み合わせた連携教育:教育課程全体の30%超~50%以下をオンライン教育システムで実施することとし、学士課程および修士課程に適用する。
3.脆弱銀行の再編に参画する銀行の外国人持株比率上限を引き上げ
外国人投資家によるベトナム金融機関の株式取得を定める政令第1号/2014/ND-CPの一部を改正・補足する政令第69号/2025/ND-CP(5月19日施行)では、外国人持株比率上限の引き上げについて規定している。
特に、経営基盤が脆弱で特別監視措置を受けている金融機関の構造改革に参画する商業銀行に対して、外国人投資家の持株比率上限を引き上げる措置を設ける。これにより、外国人持株比率の上限が従来の30%から49%に引き上げられる。ただし、国家資本出資比率が50%を上回る銀行は対象外となる。
現行規定では、商業銀行の外国人投資家の株式保有比率上限は30%と定められている。