建設省は10月30日ホーチミン市人民委員会に対し、同市内で高級マンション建設案件を実施中の投資主体が法律違反行為を行なっていないか厳正な調査を行うよう求めた。住宅法には「投資主体が住宅の購入や賃貸を希望する人から前払い金を徴収しても良いのは、住宅の設計が承認され基礎工事が済んだ後に限る」という規定がある。しかし最近、同市内で「ビスタ」や「スカイガーデンIII」などの高級マンションの販売会社が建設計画の段階で購入希望者を募集し、「予約金」を集めていたことが報道された。
建設省は消費者の権利を保護すると共に不動産市場の安定を図らなければならないとして、同市人民委に対し各プロジェクトの進展度をチェックし、進行の遅れや違反があった場合には適切な処分を行なうよう求めている。