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売春行為に対する規制が緩くなっている。今年7月に行政違反処分法が施行され、これまで義務付けられていた売春婦の更生施設への入所に関する規定が撤廃された。これにより、ホーチミン市では売春婦の数が増加傾向にあるという。9日付ティエンフォン紙(電子版)が報じた。
同法案では、売春行為に対する行政処分として、初犯で罰金30万ドン(約1130円)、それ以降の摘発では、500万ドン(約1万8870円)の罰金処分を科すとしている。この程度の罰金では、売買春行為の増加を抑制することは不可能というのが大方の意見だ。同市労働傷病兵社会局は7月以降の売春婦増加を受けて、更生施設への入所を再び義務化すべきと警鐘を鳴らしている。
同局によると、同市の更生施設には現在79人の元売春婦が入所しており、社会復帰を目指して職業訓練などに励んでいる。しかし、新規定に従うと現在入所している元売春婦に対する拘束力も失われるため、このままでは彼女らを中途半端な状態のまま社会に放り出すことになってしまう。そして、解放される売春婦のうち8%はHIV/エイズ感染者だ。
同局は政府に対して、行政処罰に対する処分厳格化を再度提案すると共に、公務員などの買春客への厳罰処分を徹底していくよう求めた。
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