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公安省がこのほど公布したバイクや自動車などの売買・取引・譲渡に関する通達15/2014/TT-BCAによると、6月1日から電動バイクのナンバープレート取得・登録が義務付けられる。
同通達によると、バイク・スクーターや自動車などの各車両の所有権を他者に移転する場合、元の所有者は車両の登録証明書を発給した機関に文書で所有権の移転を届け出なければならず、電動バイクもこの対象となるため、同通達が発効する6月1日からナンバープレートの取得・登録が義務付けられることになる。
現在ベトナム国内には、中国、台湾、日本などから輸入した電動二輪車(自転車・バイク)が 100 万台以上あるとされている。しかし、電動自転車と電動バイクを区別する明確な基準がないため、ナンバープレートの取得・登録対象となる車両が全国に何台あるのか把握できていないのが現状だ。
・ ハノイ:電動バイクの登録義務化、未登録は16年6月から罰金対象に (2015/12/08)
・ 未登録の電動バイク、2015年7月から罰金対象に (2014/09/03)
・ 電動バイクの登録促進に向け手数料免除・手続き簡素化案 (2014/08/12)
・ ナンバープレート、ハノイの行政区分番号に「40」を追加 (2014/05/30)
・ 電動バイク、ナンバープレートの登録義務化へ (2013/10/23)
・ 電動自転車の需要が急増、ガソリンの値上げ受け (2013/04/03)

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