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11月に国会で可決された改正労働法(2021年1月1日施行)の第35条では、被雇用者(労働者)側から事前通知なしで労働契約を一方的に終了できる複数のケースが新たに追加された。
なお、労働者側は事前通知の上で労働契約を一方的に終了することが可能。事前通知の時期は契約期間によって異なり、次のようになっている。
・無期限の正規契約の場合:45日前までに
・12か月~36か月の契約の場合:30日前までに
・12か月未満の契約の場合:3営業日前までに
また、以下に該当する場合は、被雇用者側から事前通知なしで一方的に労働契約を終了できる。
・事前に合意した仕事内容、職場、労働条件が保証されなかった。
・給与が十分ではない、または期限内に支払われなかった。
・雇用者から虐待、暴行を受けた。健康、尊厳、名誉を損なうような言葉・行為による虐待、または強制労働させられた。
・職場でセクハラ被害を受けた。
・妊娠中の女性労働者。
・定年退職者。
・雇用者が正確な情報を提供せず、労働契約の履行に影響を与えた。
このうち新たに追加されたのは、◇健康、尊厳、名誉を損なうような言葉・行為による虐待を受けた、◇定年退職、◇雇用者が正確な情報を提供せず、労働契約の履行に影響を与えたの3つ。