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2019年の国会で可決された改正労働法が2021年1月1日に施行される。これにより、労働者は代理人を指定して給与受取の権限を委任し、権限を委任された代理人は給与を直接受け取ることが可能になる。
ダオ・ゴック・ズン労働傷病兵社会相は、「夫が妻に給与受取の権限を委任すれば、夫の給与は妻の銀行口座に振り込まれる。夫が給与を受け取った後、妻の口座にお金を振り込む必要がなくなる」と説明した。
ただし、雇用主である会社が詐欺防止を理由に代理人への振り込みを拒否しても違法とはならない。
また改正労働法では、雇用主が労働者に対し、雇用主または雇用主が指定したその他の組織などの取り扱う商品・サービスを購入させるなどして、給与の使途に介入してはならないと規定している。
給与支払期限については、不可抗力事由が発生し、雇用主が努力しても期日通りに給与を支払うことができない場合でも、給与支払いが30日以上遅れてはならない。支払いが15日以上遅れれば、雇用主は代償として労働者に相応の利息分の金額を支払わなければならないと定めている。