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在日ベトナム大使館商務部はこのほど、2013年の対日本コーヒー輸出に際して品質基準を遵守するよう、コーヒー輸出企業各社に求めた。2日付サイゴンタイムズ紙(電子版)が報じた。
日本の植物防疫法では、コーヒー生豆など加熱処理がされていない乾燥させただけのものは植物検疫の対象とされており、空港や港湾にある植物検疫所の出張所などで検疫検査が行われている。
焙煎コーヒーやその他の加工済みコーヒーは植物防疫法に基づく検疫検査の対象外となっているが、食品衛生法で定められた基準をクリアしなければならない。
日本に輸入されるベトナム産コーヒーは、◇添加物の成分、◇マイコトキシン(天然カビ毒)、◇残留農薬などに関する検査を受ける。この検査で、食品に使用できない成分、許容基準を上回るマイコトキシン及び残留農薬が検出された場合、日本への輸入が禁止される。このほか、輸入するコーヒー製品はパッケージ等に原産地及び成分を明確に記載することが義務付けられる。
ベトナムのコーヒー企業各社は近年、日本市場の開拓に注力しているが、日本に輸出されるベトナム産コーヒーの殆どは付加価値の低い未加工のコーヒーとなっている。また日本人消費者が求める“食の安全”に対するレベルが高いため、技術的な壁にも直面しているという。
なお、商工省によると、2012年年初11か月の対日本コーヒー輸出額は前年同期比+40%増の1億6047万ドル(約134億円)と増加傾向にある。