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3月1日発効の航空運輸に関する規定を定めた通達第81号/2014/TTBGTVTによると、運航便が遅延した場合、各航空会社は乗客に遅延の理由と新たな離陸時間、代替計画を通知しなければならないほか、飲食や宿泊先などの補償サービスを提供しなければならない。特に、運航便が5時間以上遅延した場合には、乗客が購入した航空券の価格に相当する金額を払い戻さなければならない。
また同通達では、各航空会社は障害者や高齢者、妊婦、子供などの乗客に対してサポートスタッフを配置するほか、乗客が所持する補助機器を無料で輸送するなどの便宜を図ることが定められている。
なお、交通運輸省傘下の航空局はこのほど、2014年年末及び2015年年初における運航便の遅延率が大幅に上昇したことを明らかにした。これを受けて同局は、各航空会社に対して遅延率を低下させるための措置を講じるよう求めている。
・ 6時間以上のフライト遅延、宿泊スペースの提供を義務化へ (2017/09/21)
・ 国内航空会社4社、上半期の定時運航率87.8%に上昇 (2017/07/04)
・ 第1四半期の国内航空会社の遅延・欠航率、ジェットパシがワースト (2017/04/20)
・ フライト遅延・キャンセル時の補償金引き上げ、7月1日から (2015/06/22)
・ フライト遅延、航空会社に乗客への補償義務化へ (2014/09/18)
・ 航空各社の運航便、4分の1が遅延か欠航 (2014/07/07)
・ 航空便欠航、航空会社に乗客への補償を規定 (2007/03/14)
・ 草案:フライト遅延や欠航に航空会社が補償 (2006/09/05)

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