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保健省が22日に発表したサル痘の監視と予防に関する臨時ガイダンスによると、サル痘が流行している国・地域からの入国者は、入国後21日間の自己健康観察を行わなければならない。
入国者はまた、人との接触を控え、人が集まる場所を避けなければならない。発疹や頭痛、発熱、悪寒、のどの痛み、倦怠感、リンパ節の腫れなど、サル痘感染が疑われる症状がある場合は最寄りの医療施設で診断を受ける必要がある。
保健省は地方自治体に対し、検温や検疫官による監視、入国者の健康申告などにより、国境検問所での入国者に対するスクリーニング検査を徹底するよう要請した。感染が疑われる入国者は、一時的に隔離して診断を行う。
診断の結果によって、入国者は精密な診断と治療のために医療施設に転送されるか、入国後21日間の自己健康観察が求められる。
なお、23日現在、ベトナム国内でサル痘の感染者は確認されていない。