財政省が2月14日に発出した通達第21号/2014/TT-BTCによると、外国資本が参加している国営会社の代表者は、英語をはじめとする外国語でコミュニケーションをとる能力がなければならないと規定されている。
これにより、国営企業代表者の大幅な刷新が行われると見られている。なお、同通達は4月1日より施行される。
この他、外国資本が参加している国営企業の代表者は、下記の条件を満たしていなければならない。
+大卒以上
+経営管理などに関する経験3年以上
+経営陣または代表者決定権保有者の※親類ではないこと
※ここでいう親類とは、妻、夫、父、義父、母、義母、子、義子、兄弟、姉妹を指す。