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日本政府は28日、ベトナムからの入国者・帰国者に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の水際対策措置の変更を発表した。
これにより、4月29日午前0時以降、ベトナムからのすべての入国者・帰国者は、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での待機と入国後3日目の検査が不要となる。ただし、原則として入国後7日間の自宅などでの待機を行うこととする。
これまでは、ベトナムから日本への入国者は原則として検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになっていた。
なお、28日時点で「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されている国は、◇エジプト、◇韓国、◇パキスタン、◇ブルガリア、◇南アフリカ共和国、◇ラオス、◇ロシアの7か国となっている。