政府はこのほど、社会規範に反する行為の行政処分に関する政令第75/2010/ND-CP号を公布した。
それによると、公共の場での泥酔行為、死者に供える日用品や紙幣を模した紙製冥器の燃焼行為には50万~100万ドン(約2300~4600円)、占いや招魂、口寄せなどを始めとする迷信行為に対して100万~300万ドン(約4600~1万3800円)の罰金が科せられる。
さらに同議定では、政府の認可なく海外で公演・出演したアーティスト・俳優・モデル、及びミスコンテスト出場者には1000万~2000万ドン(約4万6000~9万2200円)、海外で開催されるミスコンに、政府の認可なく出場者を派遣した組織には2000万~3000万ドン(約9万2200~13万8200円)の罰金を科すとしている。