ホーチミン市資源環境局はこのほど、同市内における土地の使用目的の変更、使用権の譲渡などについて定めた第138号決定の内容を修正した改正案を同市人民委員会に提出した。
改正案では、インフラ整備や住民に対する補償を完了した開発用地は、土地使用料を納めた後であれば、その土地の使用権を他の開発会社などに売却(転売)することができるほか、行政手続を簡素化することで土地売買のプロセスを迅速化し、土地使用権を担保にした投資増大を狙う。またこれは、外国企業がホーチミン市の不動産事業に参入するための下地作りという意味合いもある。