![]() (C) thesaigontimes ![]() |
政府はこのほど、ベトナム系外国人(越僑)及びその外国人家族(配偶者・子供)、またベトナム人の外国人家族に対するベトナム入国査証(ビザ)免除を規定する政令第82号/2015/ND-CPを公布した。同政令は11月15日から施行される。
同政令では、ベトナム系外国人及びその外国人家族、またベトナム人の外国人家族に対するビザ免除措置の条件が変更されている。
◇パスポートまたは外国人身分証明書の有効期間が1年以上残っていること(旧規定は6か月以上)。
◇ベトナム系出自であること、またその外国人家族であること、ベトナム人の外国人家族であることが証明できること。
◇ベトナム在住外国人の入国・出国・在住について定めた法に従い、入国・出国禁止の対象となっていないこと。
ビザ免除の有効期間は最長5年だが、免除期限は5年に満たなくともパスポートまたは外国人身分証明書の有効期限の6か月前までとなっている。また、従来は滞在許可の延長手続きを3か月ごとに行う必要があったが、6か月ごとに変更される。