6月に施行される政令と首相決定5本をまとめて紹介する。
1.商品取引所への上場で事前報告
商品取引所での取引活動に関する商法をガイダンスする政令第158号/2006/ND-CPを改正する政令第51号/2018/ND-CP(6月1日施行)では、禁止・制限・条件付き取引認可の商品リストに該当しない商品の上場にあたり、商品取引所は取引開始前に書面にて商工省に事前に報告しなければならず、また、制限・条件付き取引認可の商品リストに該当する商品については、管轄当局から上場について認可を取得した上で手続きを行うものと規定している。
2.伝統工芸認定の申請手続き
農村部の工芸および工芸村の成長を後押しするための政令第52号/2018/ND-CP(6月1日施行)では、伝統工芸認定の申請手続きについて規定している。提出書類として、◇伝統工芸歴史報告書、◇国内・海外のコンペ・展示会で獲得した賞状・勲章など、◇伝統工芸職人認定書などが挙げられる。
省・市人民委員会は、書類を受理してから30営業日以内に審議会を発足して基準を満たした伝統工芸に対して認定書を授与しなければならない。
3.個人・組織に対する農業保険料の補助
農業保険に関する政令第58号/2018/ND-CP(6月5日施行)では、農業生産を手掛ける貧困層と一般の個人に対して農業保険手数料のそれぞれ90%、20%までを補助すると規定している。
また、大規模な農業生産を行い、環境に優しい農業に向けた対策に取り組み、先進的な技術を導入した組織に対しても農業保険手数料の20%までを補助すると規定している。
4.輸出品の価値の算出方法
政令第8号/2015/ND-CPの一部を改正・補足する政令第59号/2018/ND-CP(6月5日施行)では、輸出品の価値は国境検問所まで輸送された輸出品の販売価格とし、国際保険料と国際輸送料を含まないものと規定している。
5.ハイテク農業企業の要件
ハイテク農業企業の要件および認定手続きなどを規定した首相決定第19/2018/QD-TTg(6月5日施行)では、ハイテク農業企業の要件として、◇農業製品の生産に向けた優先的なハイテクを活用していること、◇質、効率、価値の高い農業製品を生産し、ハイテク農業製品の売上高構成比率が60%以上を占めること、◇ハイテク農業の研究開発・技術移転を実施していること、◇環境保全・省エネルギーの対策に取り組み、ベトナム基準と国際基準をクリアした農業製品の品質管理を実現していること、などを挙げている。