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9月に施行される政令と通達3本をまとめて紹介する。
1.一般教育施設の校長に求められる要件
一般教育施設の校長に求められる要件に関する教育訓練省の通達第14号/2018/TT-BGDDT(9月4日施行)では、一般教育施設の校長は、◇校長としての意識・道徳、◇マネージメント能力、◇教育環境の構築能力、◇学校・家庭・社会との関係作りの能力、◇外国語・情報技術(IT)能力の5つの要件を満たさなければならないと規定している。
一般教育施設を所管する機関は2年ごとに学年末に校長自身と講師・職員の評価をもとに校長の評価を行い、その結果を公表する。
2.ウェブサイトで各大学の教育のレベル・質を公開
大学のウェブサイトの運営などに関する教育訓練省の通達第15号/2018/TT-BGDDT(9月11日施行)では、大学はウェブサイトで教育のレベル・質の保証や、教育の質を保証するための条件、財政収支などを公開しなければならないと規定している。
3.建設業務資格の発行要件
政令第100号/2018/ND-CP(9月15日に施行)では、建設業務資格の発行要件を以下のように規定している。
・民事的能力を持つこと。外国人の場合は、居住許可証または労働許可証(ワークパーミット)を持つこと。
・大学・短期大学以上(土木・建築・建設などの専攻)を卒業していること。
・土木・建築・建設などに関する経験を有すること。
・業務資格試験に合格していること。
建設業務資格は学歴と経験年数に基づいて、1級・2級・3級の3種に分けられ、1級はレベルが最も高く、3級はレベルが最も低い。