![]() (C) tuoitre ![]() |
政府は15日、各種登録料を規定する政令第10号/2022/ND-CPを公布した。政令第10号は、各種登録料を規定する政令第140号/2016/ND-CPと、政令第140号の一部を改正・補足する政令第20号/2019/ND-CPに置き換わるもので、 3月1日に施行される。
政令第10号によると、自動車に対する初回登録料は、9席以下の乗用車の料率を10%とする。省・市レベルの人民評議会は10%以上の料率を決定することが可能だが、最大で15%以下としなければならない。
また、5席以下のピックアップトラック(積載量950kg未満)・バン(同)に対する初回登録料は、9席以下の乗用車に対する料率の60%とする。
バッテリーのみでエンジンを動かす電気自動車(EV)に対する初回登録料は、3月1日以降の3年間(2022年3月1日~2025年2月末)を免除とし、それ以降の2年間(2025年3月1日~2027年2月末)については同じ座席数のガソリン車とディーゼル車に対する登録料の50%とする。
EVに対する2回目以降の登録料は、内燃機関自動車と同様に料率を一律2%とする。
今回の措置は、ガソリン車の生産を停止し全ての生産ラインをEVに切り替える計画を明らかにした国産車メーカーの地場系コングロマリット(複合企業)ビングループ[VIC](Vingroup)傘下のビンファスト(VinFast)にとっては強力な援護になる。
これとは別に、国会は11日、特別消費税法の一部の改正・補足する法律を可決した。EVに対する特別消費税率を現行から最大▲12.0%pt引き下げることなどが含まれ、同法も同じく3月1日に施行される。