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商工省はこのほど、ベトナムEU自由貿易協定(EVFTA)における物品原産地規則を規定した商工省通達第11号/2020/TT-BCTを公布した。通達はEVFTAとともに8月1日に発効する。
通達は、EUに輸出する物品に原産地証明書(C/O)の発給を受ける際の重要な法的根拠となるもので、5章42条と8つの付録からなる。適用対象は政府機関、原産地証明書発給組織、貿易業者。
EVFTAが発効すると、EU市場に輸出するベトナム製品は通達の規定に従って、EUの特恵原産地証明書(EUR.1)の発給を受け、EVFTAが規定する優遇税率の適用を受けることができる。原産地証明書の発給は、商工省から委任を受けた政府機関や組織が担当する。
通達の早期公布は、商工省のEVFTA実施行動計画に盛り込まれた国内法的枠組み整備の具体的行動の一つ。商工省輸出入局によると、EVFTAにはベトナムが締結した他のFTAに比べ、原産地規則に新しい面がある。例えば、繊維製品や加工したイカ・タコなどの一部品目は、協定加盟国以外の国の原材料を加えることが認められているという。