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2020年12月に施行される新規定4本をまとめて紹介する。
1.虚偽情報の掲載、罰金を大幅引き上げ
報道・出版における行政違反に対する処分を規定する政令第119号/2020/ND-CP(12月1日施行)では、虚偽の情報の掲載に対する罰金が大幅に引き上げられる。罰金は違反度合いによって500万~1億VND(約2万2700~45万5000円)となり、現行の100万~3000万VND(約4550~1万3600円)から大きく引き上げられる。
2.脱税の罰金、脱税額の1~3倍に
税金と公式領収書の違反に対する行政処分を規定する政令第125号/2020/ND-CP(12月5日施行)によると、税金に関する違反には、◇税金の無申告、◇税申告の遅延、◇会計帳簿に税金の算定に関連する収入の計上仕訳がないこと、◇無申告・誤申告により納税額が不足、または税金還付額・免除額が超過していること、◇取引時に公式領収書を作成しなかったことなどが含まれる。
上記のいずれかに該当し、脱税行為が発覚した組織に対する罰金額は、「酌量すべき事情」と「重く見るべき事情」を判断した上で脱税額の1~3倍とする。
3.納税対象者の銀行口座情報、税務機関の監視下に
改正税管理法(7月1日施行)をガイダンスする政令第126号/2020/ND-CP(12月5日施行)によると、商業銀行は税務機関の要求に応じて納税対象者の普通口座の情報を報告し、併せて取引内容や残高などの口座の動きについても毎月報告しなければならない。
ベトナム国内に事務所を置かず、電子商取引(eコマース=EC)などインターネットを介した営業活動によりベトナム国内の個人・組織と取引がある海外のサプライヤーの納税義務については、商業銀行がサプライヤーの口座から税金を控除し、代理で納付する。
4.出国時の金銭持ち出しに関する不正申告、最大22.7万円の罰金
税関分野における行政違反に対する処分を規定する政令第128号/2020/ND-CP(12月10日施行)では、出国時に海外に持ち出す現金・ゴールドについて不正申告を行った者に対し、金銭の総額によって100万~5000万VND(約4550~22万7000万円)の罰金を科すと規定される。