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家政婦(家事使用人)の87.6%は契約書を作成せずに口約束だけで済ませ、社会保険や医療保険に加入している人はごく一部にすぎない。性・家族・コミュニティ発展センター(GFCD)がハノイ市とホーチミン市で8月から9月にかけて実施した調査で分かった。10日付ジエンダンゾアンギエップが報じた。
家政婦については旧労働法にも規定があったが、2012年改正労働法で、労働使用者と家政婦の間で文書による労働契約を締結するよう義務付けるなど、いくつかの項目が補充され、家政婦の権利が保護されるようになった。
しかし、家政婦を職業として認めるのであれば、より詳細な内容を規定した政令を公布する必要があると指摘する意見が多い。また、家事の技能や知識を訓練・育成するコースの開設も必要だという。
専門家らは、「使用人が契約に違反した場合に家政婦を保護するためにも、家政婦業に関する法規を整備すべき」「定期的な統計調査、労働使用者の検査、家政婦紹介施設の管理など国の管理業務を強化すべき」などと提案している。
※最終更新:2012年11月15日10:31JST
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